NISA活用法, 確定拠出年金(iDeCo・企業型)

『海外で働くことになった。』そのときiDeCo、つみたてNISAはどうなる?

2019年11月27日

こんにちは。
投資信託クリニック代表の カン・チュンド です。

あなたの周りでも、
海外で働いた経験がある友人、知人の方がおられるのでは?

(今どき、ぜんぜん珍しいことではありませんね。)

まずiDeCo(個人型の確定拠出年金)ですが、
こちらは「公的年金」に準ずる年金制度です。

もし、海外で働くことになったら、
以下、2つのパターンに分かれると覚えておきましょう。

 

1.いわゆる海外赴任のケース

今、働いている日本の会社で「雇用関係」が継続し、
日本の厚生年金に加入し続けているパターンです。

(たいていは円建ての給与と、
現地での現地通貨給与のダブルとなる。)


このケースだと、iDeCoの掛金拠出を続け、
もちろん運用も続けることができます。

 

 

2.海外の会社との雇用関係に変わるケース

この場合、iDeCoでの掛金拠出は出来なくなります。

 

ただ、iDeCoからの脱退も出来ませんから、
届け出を行い「運用指図者」として、
既存の積立資産の運用をし続けることになります。


その際の「口座維持のための手数料」ですが、
「運用指図者」となった場合、

掛金の拠出がありませんから、
国民年金基金連合会に支払う月105円の手数料は要りません。

 

ただし、運用資産を管理してもらう信託銀行には
月66円、年間で792円を払い続けないといけません。

 

 

もちろん、iDeCoの窓口となる金融機関が
独自の管理手数料を設定している場合は、
それも支払い続ける必要があります。

そして日本に帰国したあかつきには、
また所定の手続きを行って、掛金拠出を再開することになります。

 

 




 

次に「つみたてNISA」です。

 

「つみたてNISA」では2019年4月1日から、
5年以内の海外転出なら
継続して「つみたてNISA」が利用できるようになりました。


ただし、海外に転出している間は
「つみたて」そのものは出来ません。
(口座の維持が可能になったということ)


「あれ?それって・・」

 

そう、以前は
海外に転出し日本の非居住者になると、

NISA口座自体がクローズされ、
『課税口座』に移されていたのです。
なんとも融通が利かなかったのですね。)

 

 

 

 

もしあなたが「つみたてNISA」を続けたければ、
海外転出の前に金融機関に「継続適用届出書」を提出する必要があります。

そして、基本的には
この「継続適用届出書」を提出した日から
5年を経過する日の年末までに「帰国届出書」を提出することで、
ふたたび「つみたてNISA」で積立てが可能になります。

 


ここまで書いてきて、
思ったのですが、

 

両「税制優遇制度」とも、
「あなたのキャリアプラン」そのものを
置き去りにしていると思いませんか?

 

 


 

あなたがこれから、
どこの、どんな会社に就職するとか、
海外での生活が計何年くらいになるとか、

はたまた、居住する国が1ヶ国になるのか3ヶ国になるのか、そういうことはあなたが懸命に生きていく途上で随時(偶然に)決まっていくことです。

あらかじめ「スケジュール表」のように
人生が進むわけではありません。 

それなのに、iDeCoもつみたてNISAも妙な「縛り」があります。


わたしは、

 

〇 海外に複数回行く可能性がある
〇 現地の法人との雇用関係になる可能性がある
〇 海外に居住する年数が長期になる可能性がある人には、

iDeCoも、つみたてNISAもお勧めしません。

 


逆に発想を転換され、
海外の『ETF』で資産運用を行っていくという方法が合っているかもしれません。

参照記事:「投資信託よりETFが有利になる個人的状況とは?


最後に、海外居住はほぼほぼないよという人には
こちらのセミナーが有用だと思いますよ(^^)

第30回 12月21日()in 東京・田町

カテゴリ:NISA活用法, 確定拠出年金(iDeCo・企業型)

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