投資信託ってそのまま相続できるの?
2020年10月17日
こんにちは。
投資信託クリニックの カン・チュンド です。
相続が発生すると、
『投資信託』は解約しないといけない。
そう思い込んでいる人がけっこう多いのです。
実のところ、
投資信託は(投資信託のまま)相続できます。
資産を引き継いだ貴方が望めば、
ファンドの運用をそのまま続けることも可能ですし、
(もちろん)解約することもできます。
お金を管理する長い旅で、
個人のゴールである(相続)はたいへん重要なイベントなのに、
持っていた投資信託はどのように相続されるの?』
の部分について、情報が不足していることは否めません。
その点、やはり直販
(ファンドを直接販売する運用会社)は頼もしいですね。
運用会社であり、販売会社(窓口)でもあるセゾン投信では、
ファンド保有者が逝去した場合を想定して、
以下ページを用意し、
STEP1~STEP5に分けて解説してくれています。
(手続きに必要な書類も列挙しています。)
セゾン投信「よくあるご質問」
Q 口座開設名義人が亡くなりました。相続手続きについて教えてください。
投資信託においては、
被相続人(資産を遺した人)が亡くなった日の『基準価格』が、
そのまま相続財産の「評価額」となります。
すでに「遺産分割協議書」が作成されているなら、
相続人(資産を引き継ぐ人)が金融機関から
「残高証明書」を取り寄せ、必要な書類を提出します。
そして、投資信託の『名義変更』を行います。
それが以下、STEP4のところです。
画像元:セゾン投信
なお、投資信託を引き継ぐ相続人が
その証券会社の口座を持っていない場合は、
新しく口座を開設する必要があります。
(直販の場合ですと、
相続人はその運用会社の口座を開く必要があります)
さあ、あなたが今相続人として、
投資信託を引き継いだとします。
しかし、あなたはご両親から
この「ハイパー・グローバル・オポチュニティー・ファンド(仮名)」についてなにも聞かされていません。
「そもそもうちの父親は、どんな思いでこの投資信託を保有していたの?」
実はこのようなリアクションは、
カウンセリング内でもしばしば起きています。
その投資信託は自分で選んだモノではないため、
(かつ、被相続人から、保有していた具体的な理由も聞かされていないため、)
よく分からない → 触りたくない → どんな類のリスクを有するか知らないまま → なんとなく持ち続ける。
というケースが意外と多いのです。
もったいないと思いませんか?
ほんらい投資信託はたいへん相続しやすい財産です。
(預金と同じように細かく分割指定することが出来ます。)
資産を遺す側の人がもっと
そのファンドを保有してきた「理由」や「想い」を、
次の世代に(事前に)伝えておくべきだとわたしは思います。
そうすることで、
相続人がそのファンドを持つ続ける
動機付けにもなるのではないでしょうか。
同じ投資信託を保有し続ければ、
文字通り「100年運用」も可能になってくるわけで・・。)
なお、投資信託を引き継いだあなたが
この証券会社とは「つき合いたくないなあ」と感じたら、
かつ、引き継いだファンドが、
(たとえば)他のネット証券等でも取り扱われているモノなら、
その投資信託を、
別の証券会社等に移すことが可能です。
(これを投資信託の【移管】【振替】と呼びます。)
最後に、
相続財産の「評価額」においては長年、
不動産が不当に優遇され続けてきました。
今後は、株式、債券、投資信託などの有価証券の「評価額」を、
時価よりも引き下げて評価することが望まれるでしょう。
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カテゴリ:投資信託あれこれ