確定拠出年金(iDeCo・企業型)

iDeCoの法改正、大事な2点だけをギュッと凝縮してお届け!

2020年6月5日

こんにちは。
投資信託クリニックの カン・チュンド です。

5月29日に年金改革法が可決成立しました。
今回はそのうちiDeCoに関する2点のみに絞ってお届けします。

 

※ 全体像を把握したい人には
日経新聞の良心、田村正之編集委員の
年金改革法が成立 7つのポイントを解説】がお勧め)

 

 

2022年5月から、
〇 iDeCoに65歳になるまで加入できるようになります


これは大きい!

iDeCoで拠出できる『掛金』が増え、
「つみたて投資」できる期間が5年間延びるわけですから。



ただし、
会社員の方なら60歳以降も働いていて、
「厚生年金保険料」を収めていることが条件。

また自営業者(第1号被保険者)や専業主婦(第3号被保険者)であれば、
国民年金の「任意加入者」である必要があります。

 

 

 

 

 

ところで65歳になるまで
iDeCoで『掛金』を拠出できるようになると?



iDeCoからの
『お金の引き出し制限』についても、

ゆくゆくは
『65歳までお金は引き出せない』というふうになるのでは?
(ただ、なんらかの経過措置は設けられることになるでしょう)

 

2022年10月から、
〇 企業型DCに加入する会社員も
一律iDeCoに加入できるようになります


これも重要な改正!



企業型DCとiDeCoって(どちらも)確定拠出年金なのに、
あまり仲が良くない親戚のように
『融通が効かない者同士』だったのです。

それが大きく変わります。


ただし注意点も・・)



企業型DC、iDeCo両方使えるようになっても、
あくまで主人公(メインキャラクター)は「企業型DC」なのです。

 

どういうことかというと、
『併用』が出来るといっても、

企業型DCの掛金とiDeCoの掛金の「合計額」は、企業型DCの掛金『上限額』まで。

 

 

 

 

ちなみに、
企業型DCの掛金『上限額』とは?

確定給付型年金もある場合・・
27,500円/月

特に既存の年金制度はない場合・・
55,000円/月


となっています。


さっそくですが、
ここで二人の企業型DC加入者に登場していただきましょう。



横山さんは『Aのケース』に該当します。
(会社に確定給付型の年金もある)

 



 

仮に今、企業型DCの掛金が5,500円なら、
iDeCoに差額の22,000円を拠出できるかというと
そうではなく、

★ そもそも『Aのケース』では
iDeCoの拠出限度額は
12,000円/月と定められているのです。


(残念!)



仮に『Aのケース』で、
企業型DCの現行掛金が20,500円なら、
iDeCoに拠出できるのは7,000円/月となります。

次に、斉藤さんは『Bのケース』に該当しています。
(会社に他の年金制度はない)

 





もしBにおいて企業型DCの現行掛金が10,000円なら、
iDeCoに残り45,000円を拠出できるかというと
これもそうはいきません。

★ そもそも『Bのケース』では、
iDeCoの拠出限度額は 20,000円/月と定められています。


(これが上限)


仮に『Bのケース』で、
企業型DCの現行掛金が38,000円なら、
iDeCoに拠出できるのは17,000円/月となります。




もちろん、
企業型DCとiDeCoの併用が出来るようになっても、

窓口の『金融機関』はそれぞれ異なり、
選択できる『投資信託』も違っているため、
シンプルな資産管理のためにはそれなりの工夫が必要です。

 

 



 

最後に、
つみたてNISAやiDeCoを運用の器(うつわ)として見た場合、

どんな投資信託を利用すべきか?という宿題はわりとすぐに解けます。

しかし厄介なのは、
器にまつわる『制度改正』そのものです。

 

この部分については
たとえ「放ったらかし投資家」でも、
(どこの、どんな部分について)法改正が行われたのか、
随時キャッチアップして、自身の運用戦略をアップデートする必要があるでしょう。

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カテゴリ:確定拠出年金(iDeCo・企業型)

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