投資信託あれこれ

「税」に関する2つの注意点

2024年10月19日

 

こんにちは。
投資信託クリニックの カン・チュンド です。

 

まずは、生前贈与についてです。

贈与税の非課税枠(年110万円まで)については、以下に当てはまる人は大いに活用すべきと考えます。

 

・お子さん、お孫さんを経済的にサポートしたい
・自身の資産額が逓増する ⇒ 将来、子らの相続税負担が心配だ

 

 

(ところで、)『贈与』とは、
贈与者と受贈者の合意によって成立します。

 

 

 

 

贈与者(ひとり)と
受贈者(ひとり)の契約です。

一対一の契約だから、

 

たとえば、

〇父親が長女に生前贈与(年間110万円)
〇母親が長女に生前贈与(年間110万円)で、

 

「どちらも非課税の枠に収まるのではないか?」と勘違いされる人がいますが、これは非課税枠には収まり切りません。

 

 

なぜなら、
受贈者(この場合、長女さん)一人につき、年間110万円までが「非課税」となるためです。

 

上例でいえば、

父親と母親が同一年に
長女に『生前贈与』をした場合、その合計額のうち110万円までが非課税となるのみです。

 

 

 

 

 

国税庁サイト
No.4410 複数の人から贈与を受けたとき

 

暦年課税に係る基礎控除額は、
贈与をした人ごとではなく、
贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。

 

 

もう一点。

投資信託を保有した状態で『相続』が発生した場合です。

 

たとえば「預金」の相続税評価額は基本、預金の金額そのものとなります。

 

投資信託の相続税評価額も『時価』、と勘違いされやすいのですが、

 

仮にその投資信託が「利益」を含んでいれば、評価額は違ってきます。

 

 

 

 

画像元:辻・本郷 税理士法人の相続ガイド

『相続税における投資信託の評価方法|種類ごとに税理士が解説』

 

実は、上記計算式によって
投資信託の『相続税評価額』は算出されます。

 

要は、投資信託に利益が出ているケースでは、源泉徴収税額分が差し引けるのです。

 

 

では、この源泉徴収税額とは何か?

 

 

 

画像元:辻・本郷 税理士法人の相続ガイド

『相続税における投資信託の評価方法|種類ごとに税理士が解説』

 

 

この算式の意味は、

被相続人がなくなった時点で、保有する投資信託を売却したものとみなして、その「税額分」を差し引くことができるのです。

 

(また、投資信託に信託財産留保額(解約の手数料)があれば、それも差し引くことができます)

 

つまり、
それなりに大きな利益を有した投資信託の場合、
相続税評価額は時価よりも低くなる。ということです。

 

この点、意外と重要です。

 

 

 

 

なぜなら個別株式やETF(上場投資信託)の相続税評価額の計算上、このような控除は存在しないためです。

 

カテゴリ:投資信託あれこれ

おすすめの記事