NISA活用法

ジュニアNISA内の金融商品は新NISAにそのまま移行させることは出来ません

2023年10月22日

こんにちは。
投資信託クリニックの カン・チュンド です。

投資に限らず、
物事の『移行期』には、
制度上さまざまな注意点が発生します。

 

NISA制度においては、

現行NISA制度(一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA)から、新NISA制度へという「バトンタッチ」が間もなく起こります。

 

 

 

 

 

〇 すでにジュニアNISA口座を保有している人へ

 

ジュニアNISAの『非課税期間』は
お子さんが18歳を迎える年の年末までです。

 

『非課税期間』が満了してしまうという点では、現行の「つみたてNISA」や「一般NISA」とまったく同じ。

 

例えば、
「つみたてNISA」の非課税期間は20年です。

 

つみたてNISAの場合、
満20年の『非課税期間』を過ぎて
金融商品を持ち続けた場合には、

 

その商品は特定口座に払い出され、
―つまりは「特定口座」に移され、―

 

それ以後は「特定口座」で保有することになります。

 

 

この理屈は『ジュニアNISA』もまったく同じです。

 

数度の改正があり、
『ジュニアNISA』は使いやすくなりました。

5年ごとのロールオーバー手続きは要らなくなりましたし、一括で売却する前提であれば、18歳未満で金融商品を売却しても『非課税』が適用されます。

 

が、

 

『非課税期間』は
お子さんが18歳を迎える年の年末までなのです。

 

 

 

 

 

ジュニアNISA内の投資商品をどう扱うのか、
その「考え方」は以下の3つに分かれます。

 

1.本来の主旨通り、
学資のための投資と割り切り、
18歳を迎える年の年末までに全売却する。

 

ここで重要なのは『目標設定』かもしれません。

 

 

1.の場合、教育費のためと割り切っていますから、

例えば

 

320万円(元本)⇒ 600万円(目標)

 

というような「目標数値」を設定し、

 

実際に資産額が600万円に達したら、
すっぱり全売却するのです。
(たとえお子さんが15歳、16歳であっても。)

 

 

 

 

 

 

2.お子さんが18歳を迎える年の翌年以降も、
「特定口座」として金融商品を持ち続け、
子どもさん自身に長期投資を実践してもらう。

 

すなわち、

あなたから、
あなたのお子さんに投資の「バトンタッチ」をして、子どもさんが投資を続けるわけです。

 

 

ちなみに、ですが、

 

『ジュニアNISA』を保有することで、
お子さんが18歳を迎える年の翌年1月1日に、
自動的に『新NISA口座』が開設されます。

 

 

これは、
現行「つみたてNISA」を保有する人が、
自動的に『新NISA口座』が開設されるのとまったく同じ理屈です。

 

ただし、

「つみたてNISA内」で保有する金融商品を、
『新NISA口座』にロールオーバー(移行)できないのと同様、

「ジュニアNISA内」で保有する金融商品も、
『新NISA口座』にロールオーバー(移行)することは出来ません。

 

 

 

 

 

3.お子さんが18歳を迎える年の翌年、
ジュニアNISA→「特定口座」に移行した直後に保有商品を売却しながら、『新NISA』への乗り換えを行う。

 

これも、
基本ポリシーは2.と同じでしょう。

 

お子さんが主人公となって
お子さん自身のために長期投資を続けていくということです。

 

 

 

が、あくまで私見ですが、
ジュニアNISAから特定口座となった『ファンド資産』を、売っていってしまうのは少し「もったいない」と感じます。

 

お子さんが人生の中ではじめて
投資という認知を得た窓口(元ジュニアNISA)なのですから、

そのまま持ち続けることで、
投資の原体験を継続しているという「感覚」になり得るのでは?

 

 

上記は、親がお子さんに「あなたの名前で投資という行いを続けているのよ。」という告知をしている前提です。

 

『新NISA口座』のほうは、

お子さん自身が社会人になって、
月5000円や月1万円の積立投資をスタートさせるという形でもわたしは全然OKだと思います。

 

カテゴリ:NISA活用法

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