ジュニアNISA内の金融商品は新NISAにそのまま移行させることは出来ません
2023年10月22日
こんにちは。
投資信託クリニックの カン・チュンド です。
投資に限らず、
物事の『移行期』には、
制度上さまざまな注意点が発生します。
NISA制度においては、
現行NISA制度(一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA)から、新NISA制度へという「バトンタッチ」が間もなく起こります。
〇 すでにジュニアNISA口座を保有している人へ
ジュニアNISAの『非課税期間』は
お子さんが18歳を迎える年の年末までです。
『非課税期間』が満了してしまうという点では、現行の「つみたてNISA」や「一般NISA」とまったく同じ。
例えば、
「つみたてNISA」の非課税期間は20年です。
つみたてNISAの場合、
満20年の『非課税期間』を過ぎて
金融商品を持ち続けた場合には、
―つまりは「特定口座」に移され、―
それ以後は「特定口座」で保有することになります。
この理屈は『ジュニアNISA』もまったく同じです。
数度の改正があり、
『ジュニアNISA』は使いやすくなりました。
5年ごとのロールオーバー手続きは要らなくなりましたし、一括で売却する前提であれば、18歳未満で金融商品を売却しても『非課税』が適用されます。
が、
お子さんが18歳を迎える年の年末までなのです。
ジュニアNISA内の投資商品をどう扱うのか、
その「考え方」は以下の3つに分かれます。
学資のための投資と割り切り、
18歳を迎える年の年末までに全売却する。
ここで重要なのは『目標設定』かもしれません。
1.の場合、教育費のためと割り切っていますから、
例えば
というような「目標数値」を設定し、
実際に資産額が600万円に達したら、
すっぱり全売却するのです。
(たとえお子さんが15歳、16歳であっても。)
「特定口座」として金融商品を持ち続け、
子どもさん自身に長期投資を実践してもらう。
すなわち、
あなたから、
あなたのお子さんに投資の「バトンタッチ」をして、子どもさんが投資を続けるわけです。
ちなみに、ですが、
自動的に『新NISA口座』が開設されます。
これは、
現行「つみたてNISA」を保有する人が、
自動的に『新NISA口座』が開設されるのとまったく同じ理屈です。
ただし、
「つみたてNISA内」で保有する金融商品を、
『新NISA口座』にロールオーバー(移行)できないのと同様、
「ジュニアNISA内」で保有する金融商品も、
『新NISA口座』にロールオーバー(移行)することは出来ません。
ジュニアNISA→「特定口座」に移行した直後に保有商品を売却しながら、『新NISA』への乗り換えを行う。
これも、
基本ポリシーは2.と同じでしょう。
お子さん自身のために長期投資を続けていくということです。
が、あくまで私見ですが、
ジュニアNISAから特定口座となった『ファンド資産』を、売っていってしまうのは少し「もったいない」と感じます。
お子さんが人生の中ではじめて
投資という認知を得た窓口(元ジュニアNISA)なのですから、
投資の原体験を継続しているという「感覚」になり得るのでは?
上記は、親がお子さんに「あなたの名前で投資という行いを続けているのよ。」という告知をしている前提です。
『新NISA口座』のほうは、
お子さん自身が社会人になって、
月5000円や月1万円の積立投資をスタートさせるという形でもわたしは全然OKだと思います。
カテゴリ:NISA活用法