NISA活用法, 確定拠出年金(iDeCo・企業型)

最後の最後、相続で見える景色が異なる「iDeCo」と「つみたてNISA」

2022年9月13日


こんにちは。
投資信託クリニックの カン・チュンド です。

まだまだずっと先のことですが・・。

あなたはすでに年老いて
職業上のバッジも返上していて、

リタイア生活を満喫している最中に、ふと思うわけです。

 

「あっ? iDeCoとつみたてNISAってどうしようか?」

 

 

もっと具体的に言いますと、

もしもずっとファンドを持ち続けたままで居たら、

iDeCo、つみたてNISA、
それぞれ最終的に『どのような扱い』になってしまうのでしょうか?

 

 

 

 

まずiDeCoから。

iDeCoはあくまで『年金制度』ですから、

遅くとも、

 

〇 一時金の場合、74歳中に『給付』の請求をする
〇 年金形式の場合も、74歳中に『給付』の請求をする

 

もしもこれ(手続き)をしないで、

75歳を迎えてしまうと、

 

『一時金』の形で
強制的に
「受給」させられます。

(持っているファンドも強制的に売却させられるのです)

 

まあ「年金制度」ですから、最終は「受け取る」しか選択肢はないわけです。

 

 

 

 

 

「えっ、じゃあ、
iDeCoでファンドを積み立てている最中とか、
年金形式でもらっている途中で死んじゃったら?

 

ハイ、あなたがもしも死んでしまったら、

 

iDeCo内の資産はすべて売却 → 現金化され、
ご遺族の方に『死亡一時金』として支払われます。
(ただし「請求」を行う必要あり!)

 

この「死亡一時金」は
(実は)みなし相続財産となります。

 

 

iDeCoの『死亡一時金』には
「500万円×法定相続人の人数」の非課税枠があるため、

例えば企業型DCの「死亡一時金」
勤務先からの「死亡退職金」などを併せた金額が、
上記非課税枠を超えなければ課税されることはありません。

 

 

 

 

では、つみたてNISAはどうでしょう?

現行制度では、
つみたてNISAの非課税期間は「20年」です。

 

この非課税期間中に、
あなたが死んでしまったら・・?

 

 

(※余談になるのですが、
今、NISA制度の「恒久化」が本格的に議論されています。

もしも、の話なのですが、

・NISA制度が恒久化され、
・NISAの非課税期間も『恒久化』が実現すれば、

 

ヘンな日本語ですが、

つみたてNISA制度でいえば、
あなたがいつ死んでも、
NISAの非課税期間中に亡くなることになります。)

(ハイ、そういうこと。)

 

 

元に戻します!

 

 

 

 

仮にAファンドを保有したまま、
つみたてNISAの非課税期間中にあなたが死んでしまったら?

ファンドはそのまま相続人に『相続』されます。

 

でも、その、
「相続のされ方」が一種独特なのです。

 

仮にその時、
Aファンドの評価額が480万円(時価)だったとしましょう。

Aファンドの平均取得元本は300万円
利益が180万円だったとします。

 

『ここでは相続人は
あなたのお子さん一人とします。』

 

 

 

 

上記ケースでは、

あなたのお子さんが
たとえ「つみたてNISA口座」を持っていたとしても、

 

つみたてNISA口座(あなた)→ つみたてNISA口座(お子さん)という形での『相続』は出来ません。

 

・・残念。・・

 

 

あなたが死んでしまうと
つみたてNISA内の『Aファンド』は、

そのままの状態、つまり時価480万円のまま、あなたの特定口座(課税口座)に移されます。

 

(そして)そこから、
お子さん(相続人)の
特定口座(課税口座)に「Aファンド」は移されるわけです。

ちょっと複雑?

 

ここで重要なのは、

 

お子さんがファンドを相続する際、
相続時のAファンドの時価「480万円」を、
自身の『取得価格』として引き継げる点でしょう。

これこそが、つみたてNISAでファンドを保有してきた利点なのです。

 

 

えっ、なんで上記が「利点」と言えるの?

 

 

ちょっと別のケースを想起してみましょう。

 

あなたが、
特定口座(課税口座)で保有してきたファンドを『相続』させるケースです。

Aファンドの評価額が480万円(時価)のときに「相続」が発生。

Aファンドの平均取得元本は300万円でした(利益が180万円)。

 

 

この場合、
お子さん(相続人)がAファンドを引き継ぐと、
お子さん自身の『取得価格』は300万円と見なされるのです。
(将来お子さんがAファンドを売却する際に、利益が大きくなる可能性が高くなる・・)

 

ちょっと複雑でスミマセン。。

 

 

 

 

まとめましょう。

「iDeCo」「つみたてNISA」で
ファンドを持ち続けたまま居たら、あるいは途上で死んでしまったら、

 

つみたてNISAの場合、

ファンドという形態のまま「相続」させることが可能です。

iDeCoの場合、75歳時点でiDeCo資産は現金化され「一時金」受給、もしくは亡くなった場合は「死亡一時金」(みなし相続財産)となります。

両者は最後の最後で、見える景色が違ってくるのです。


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