確定拠出年金(iDeCo・企業型)

確定拠出年金『運用中』に亡くなったら、一体どうなるの?

2022年2月3日

こんにちは。
投資信託クリニックの カン・チュンド です。

先日のカウンセリングで以下のような質問をいただきました。

 

iDeCo(イデコ)で運用中にわたしが死んじゃったら、
運用している資産はどうなってしまうのですか?

 

ハイ、

これは同じ『確定拠出年金』の枠組みで、

 

企業型DCで運用中にわたしが死んじゃったら、
資産はどうなってしまうのですか?

 

と同じ主旨の質問になります。

 

 

 

 

結論から言いますと、
あなたが万一亡くなってしまうと、

確定拠出年金内の資産は
遺族の方に『死亡一時金』として支払われます。

 

 

仮に運用中ではなく、
あなたが確定拠出年金を『年金形式』で受給している最中だったとしても、

残存金額を
遺族の方が『死亡一時金』として受け取ります。

 

細かい話で恐縮ですが、

たとえば
ニッセイ外国株式インデックスファンド(100%)をiDeCoで運用中に死去した場合、

 

あなたが亡くなられた日のファンドの「時価」ではなく、
死亡一時金の支払いが決定した後、
所定のファンドの売却日(←これは遺族の側で指定できません)の『時価』となります。

 

 

また、意外と知られていないのですが、
確定拠出年金では
死亡一時金の『受取人』を事前に指定しておくことが可能です。

具体的には配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の中から受取人を指定します(配偶者には内縁、事実婚等を含みます)

上記はイメージとして、生命保険の『死亡保険金受取人』を指定するのに近いのではないでしょうか。

 

 

 

 

ここから『注意点』となります。

確定拠出年金は「年金制度」ですから、
死亡一時金は待っていれば入ってくるというものではありません。

請求することが必要です。

iDeCoを例に挙げれば、
iDeCo口座を開いている金融機関から「裁定請求書」を取り寄せ、必要書類を準備します。

 

では、
確定拠出年金の『死亡一時金』は
自動的に「相続財産」となるのでしょうか?

NO、です。
(実は)みなし相続財産となります。

 

確定拠出年金の『死亡一時金』には
「500万円×法定相続人の人数」の非課税枠があります。
ですので、この『死亡一時金』や
勤めていた会社から支給される『死亡退職金』を併せた金額が、上記非課税枠を超えなければ課税されることはありません。

 

 

 

 

 

ただし、相続開始から3年を経過してしまうと、上記非課税枠は使えなくなってしまいます(早めの請求が肝要)。そして相続開始から5年経過すると『相続財産』として遺産分割の対象となります。

 

iDeCoや企業型DCにおいて、
あなたの仕事は
積立投資で資産を増やすこと。

 

ただし万一のことがあった場合は、
みなし相続財産として非課税枠が利用できるので、

今のうちから『死亡一時金受取人指定書』を取り寄せ、受取人を指定されていたほうが良いと思います。

(繰り返しですが、生命保険の
死亡保険金受取人を指定するイメージに近いのです)

 


 

 

一例ですが、楽天証券iDeCoでは
次のように手続き情報を開示してくれています。

 

 

 

画像元:楽天証券「【iDeCo】加入者が死亡した場合、誰が死亡一時金を受け取れますか?

 

受取人を指定していないと、

受取の順位が民法上の法定相続人の順位ではなく、
確定拠出年金法が定める『優先順位』となるため、諸々の手続きが煩雑になってしまいます。

 

あっ、今日のお話は一時金であれ年金形式であれ、
あなたが確定拠出年金の資産をすべて受け取っていれば、まったく意味のないトピックなのですよ(笑)

 

 

 

ただ、仮に確定拠出年金を「遅く・長く」受け取るような場合、

たとえば「15年年金形式(70歳~85歳)」で受給・・というように、遅く受取りを始めるのでそれだけ資産が大きく育っており、

 

運用資産額が膨らんだ状態で、
あなたが亡くなられてしまう「可能性」もなくはないと思うのです・・。

 

ですので今日のお話は重要と思った次第です。

 

〇 こんな記事も書いています。
つみたてNISA口座の『相続』ってどうなるの?

 

カテゴリ:確定拠出年金(iDeCo・企業型)

おすすめの記事