つみたて投資

「相続対策」は保険ではなく生前贈与で(単に贈るのではなく、つみたて投資させるのです)

2021年5月11日

こんにちは。
投資信託クリニックの カン・チュンド です。

お客様のご資産状況を精査していると、

 

『終身保険』 保険金額500万円(3本)

 

というような形態を拝見することがあります。

ハイ、これは『相続対策』です。

 

生命保険では一定条件を満たす場合、
法定相続人「お一人」あたり、
死亡保険金500万円までが非課税の扱いとなります。

 

相続税負担を確実に減らせるという意味では
これは明らかにメリットなのでしょう。

ん?

ホントにそうなのでしょうか・・。

 

 

親御さんの立場からすると
相続税がかかるかもしれない。
かつ、それを負担するのは自分ではなく息子、娘だから、

その負担も考えて
ダイレクトにお金を残せる「枠」を
今のうちから作っておこうという親心なわけです。

 

〇 税負担を軽減してあげたい。
〇 直接財産として渡せる枠を設けたい。

 

でも・・です。

そうであるなら、

今のうちから
少しずつ、
『お金を渡し始める』というのはいかがでしょう?

これは「暦年贈与」とか「生前贈与」と呼ばれます。

 

 

 

今、この瞬間から
少しずつお金を渡していくことで
「相続財産」を確実に減らすことができます。

(贈与税の基礎控除額は年110万円です。
1年間で110万円以内の財産を生前に贈与しても税金はかかりません)

 

ただ、この種の話題になると、

「一体どれくらい渡していいか分からない」という声を耳にします。

 

・・冒頭の生命保険の話に戻ってよろしいですか?

 

親御さん(仮に70歳としましょう)が相続対策として
終身保険(保険金額500万円)に加入する場合、
たいてい保険料は『一時払い』にされると思います。

これは70歳にもなりますと、

〇 まとまった資産(ストック)はあり。
〇 でも、フロー(毎月のお金の流れ)は限られている。

というケースが多いためです。

 

親御さん今70歳、
三人のお子さんが
長女さん40歳、長男さん37歳、次女さん36歳としましょう。

 

 

親御さんが
485万円の一時払い保険料を払って、
500万円の『終身保険』に加入されるおつもりなら、

その485万円を、

今から
お子さんに
少しずつ渡していかれるのです。

そう、保険という形ではなく「生前贈与」というやり方です。

 

その485万円を渡す際、

 

別に
年48.5万円を、
10年位にわたって渡してもよいわけです。
長女さん、長男さん、次女さん、
それぞれに48.5万円を。

 

(ただし、それぞれ贈与契約書をまいて、
お金は振り込みにして記録を残し、受贈分は子どもさん自身が管理する。

年48.5万円を10年にわたって、と述べましたが、毎年同じ金額ではなく、また毎年の贈与の時期もずらしてあげたほうがよいでしょう)

 

なぜ相続対策として
生命保険の加入をお勧めしないのか?

それは、
(たいへん失礼な物言いをお許しください・・)

親御さんが
亡くなられるのが『いつか』分からないためです。

 

 

ここから
子どもさん(法定相続人)の立場で少しお話しします。

 

長女さん、長男さん、次女さんにすれば、
仮に20年後、
親御さんが90歳で亡くなられて
(保険金として)500万円もらうよりも、

 

たった今から48.5万円を
10年位にわたってもらうほうが、
お金の「効用」は高くなると思われます。
お金の使い勝手が違ってくるということです。

 

子どもの立場からして、
税負担のことを考えずに
直接的にお金がもらえるのは有り難いこと。

 

ただ、その「有り難さ」を高めるためにも、
本人たちがそのお金を(より)有効に活用できる『時期』に、
お金は渡していくべきとわたしは考えます。

 

 

 

仮に親御さんが亡くなられるのが
28年後なら(98歳)、

長女さんは68歳、長男さん65歳、次女さん64歳 になっています。

 

同じ「お金」でも、
もらうのが『後ろ倒し』になればなるほど、
お金の効用は下がってしまうのです。

 

誤解がないように申し上げると、
わたくしのアドバイスは
単に『渡す』ということではありません。

実際に相談業務の中でもアドバイスしますが、

 

生前贈与だから
今から渡し始めるけれども、
これは単に「使っていいよ」というお金ではなく、
たとえば年48.5万円ほどを
10年位にわたって渡すから、
つみたて投資なりをして
「将来のための」資金の一助にしなさい。と、
親御さんが指定されてもよいではないですか!

 

と、アドバイスしています。

 

生前贈与の真の効用は、
もらう側が早く受け取れるという「時間の利益」だけでなく、

そのお金を「時間の利益」を生かして、
『育てることができる』という点なのです。

カテゴリ:つみたて投資

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