リタイアメント・資産の取り崩し

いつファンドを売ればいいの?心配症候群

2025年4月29日

 

こんにちは。
投資信託クリニックの カン・チュンド です。

 

つみたて投資の終わり方』という本を出したせいでしょうか、

ここ数年、
55歳~65歳のお客様が増えています。

 

ご存じの通り、
この年代の人は
公私ともに「大きな転機」を迎えるケースが多いです。

 

 

 

 

 

たとえば60歳にもなれば、
『リタイアメント』が迫ってきます。

仕事を卒業することは、
(人生の)大きな、大きな節目となります。

 

お子さんも(そろそろ)独立して巣立っていきます。
はたまた、自分の親が衰え、介護が必要になったり、旅立ち(死)に立ち会ったりもします。

 

また、コツコツ投資を続けてきて、
―この時期になると、―
「はて、
この株や投信はいつまで持ち続けるのか?」という、素朴な疑問にぶち当たります。

 

 

この疑問はそのまま、

『はて、
この株や投信はいつ解約するのか?』という疑問でもあります。

 

一度、深呼吸してみましょう。

 

 

 

 

日本語的には、

× いつ解約するのか?
〇 いつ解約し始めるのか?

ですよね。

 

今、2000万円の投資信託を保有する人が、
いっぺんに
すべてのファンド資産を「売る」わけではないですから。

 

(いっぺんに全部売る必要は、そもそもありませんし、
いっぺんに全部売ってしまうと、逆に
長いセカンドライフで果たしてお金が足りるのか?という心配が発生します)

 

整理しておきましょう。

 

 

疑問形の正しい形は、

『はて、
この株や投信はいつから解約し始めるのか?』であります。

 

この答えは明快です。

 

あなたが、リタイアし、仕事からの収入がなくなった瞬間から、株や投資信託を解約し始めましょう、です。

 

 

 

 

 

ココで重要なのは、
投資信託の値段を見て、解約し始めるわけではないこと。

 

資産の取り崩しという作業を始める起因は、
あなた自身の、
あなたの人生の変化の中にあります。

 

※つみたて投資を始める時も、投資信託の値段を見てスタートしたわけではないですね。あなたが「今から始めよう!」と決心して、積立投資が始まったわけです。

 

 

自分のリスク資産を
『いつ』から解約し始めるかは明快です。

あなたがリタイアし、仕事からの収入がなくなった瞬間から。

 

そう考えると、

すべての起点が、
『あなたのセカンドライフの開始時期』と重なります。

 

 

 

 

 

たとえば、
イデコ(iDeCo)をいつ受給するのか?

 

これもよくいただく『質問』です。

 

特にまだ50代前半、40代、30代の人は、
税制や、各種控除の枠組みは
今後どのように変わるかわからないので、

税制等の『外部要因』を気にし過ぎず、
あなたという『内部要因』を気にしてください。

 

すなわち、
63歳でリタイアするなら、

 

イデコ(iDeCo)は63歳で受給する(一時金形式)
        63歳から受給し始める(年金形式)

 

至極シンプルです。

 

また、
特定口座や旧NISA(つみたてNISA)や新NISAで持っている『投資信託』は、

 

楽天証券やSBI証券で
『投資信託定期売却サービス』が使えますから、それらを利用すると、自動的(かつ)定期的にファンド解約ができます。

(※SBI証券は本年中にNISA口座での投資信託定期売却サービスに対応予定)

 

 

 

 

ただし、縛りがあるのが「公的年金」です。

63歳でリタイアする場合、
公的年金を「繰上げ受給」してしまうと(受給額が恒久的に減ったままで)いかにも勿体ないです。

 

63歳 ・・・・ 65歳
(リタイア) (公的年金)

となりますので、

上記の場合、65歳に至るまでの「2年間」は、自分の資産から多めに取り崩すという調整作業を行いましょう。

 

 

60歳 ・・・・・・・ 65歳
(リタイア)    (公的年金)

の場合は、

65歳に至るまでの「5年間」は、
自分の資産から多めに取り崩すという調整を行うわけです。

 

 

そして(逆に)「ワタシは67歳まで働きます」という人は、

 

67歳・・公的年金受給開始
67歳・・イデコ、企業型DC受給開始
67歳・・投資信託の定期売却開始

という「ツラを揃える戦略」でOKなのです。

 

シンプルですね。

 

 

 

 

 

繰り返しですが、

資産管理全般において、
投資信託の価格の上下を気にするあまり、
お金のマネジメントの『主導権』を、株式市況に奪われてしまわないように注意しましょう。

この資産管理はあくまで
あなたが『主人公』なのです。

 

最後に、
株式、投資信託の解約に際して、

窓口別の売却の『順序』は・・、
特定口座(課税口座)、旧NISA口座(つみたてNISA)、NISA口座の順となります。

 

カテゴリ:リタイアメント・資産の取り崩し

おすすめの記事