確定拠出年金で運用中にわたしが死んだら一体どうなるの?
2024年11月8日
こんにちは。
投資信託クリニックの カン・チュンド です。
標題の通りです。
iDeCoでも企業型DCでも
確定拠出年金に「加入中」に死去してしまったら、
あなたが運用している資産はどうなってしまうのでしょうか?
あなたが万一亡くなってしまうと、
確定拠出年金内の資産は
遺族の方に『死亡一時金』として支払われます。← キャッシュ(現金)として。
仮に、運用中ではなく、
あなたが確定拠出年金を『年金形式』で受給している最中だったとしても、
残存金額を
遺族の方が『死亡一時金』として受け取ります。
以下、NISA口座との比較になります。
あなたが死去した場合、
NISA口座での運用資産は
「特定口座」に移されます。
相続人に引き継がれることになります。
それに対し、
確定拠出年金で保有する投資信託は
あなたが死去した場合『現金化』されます。
これは大きな違いでしょう。
以下、そもそも論に戻りますが、
請求することが必要です。
iDeCoを例に挙げれば、
iDeCo口座を開いている金融機関から「裁定請求書」を取り寄せ、必要書類を準備します。
繰り返しですが、
何もせず放置していると、資産を引き継ぐことは出来ません。
あと、
細かい話で恐縮ですが、
仮に確定拠出年金において
『先進国株式インデックスファンド』(100%)を運用中にあなたが死去した場合、
運用資産の評価のされ方は、
あなたが亡くなった日のファンドの「時価」ではなく、
所定のファンドの売却日(←これは遺族の側で指定できません)における『時価』となることに留意が必要です。
また、
確定拠出年金で運用しているあなたは、
死亡一時金の『受取人』を指定しておくことが可能。
といいますか、『受取人指定』をしておくことをわたしはお勧めします。
具体的には
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の中から『受取人』を指定します(配偶者には内縁、事実婚等を含みます)
生命保険の『死亡保険金受取人』を指定するのに近い感覚かもしれません。
その次に、
確定拠出年金の『死亡一時金』の法的性格ですが、
こちらは通常の「相続財産」ではなく、
みなし相続財産となります。
確定拠出年金の『死亡一時金』には
「500万円×法定相続人の人数」の 非課税枠 があります。
上記は年金資産として、
他のリスク性の金融資産よりも優遇されていると云えるでしょう。
ただし、です。
上記の「非課税枠」は使えなくなってしまいます(早めの請求が肝要!)。
そして相続開始から5年経過すると
通常の『相続財産』として遺産分割の対象となります。
iDeCoや企業型DCにおいて、
あなたの仕事は
積立投資で資産を増やすことです。
ただ、万一のことがあった場合は、
みなし相続財産として非課税枠が利用できるので、
今のうちから『死亡一時金受取人指定書』を取り寄せ、受取人を指定されていたほうが良いでしょう。
前もって『受取人』を指定していないと、
受取の順位が民法上の法定相続人の順位ではなく、
確定拠出年金法が定める『優先順位』となるため、諸々の手続きが煩雑になってしまいます。
一例ですが、楽天証券iDeCoでは
次のように手続き情報を開示してくれています。
楽天証券「【iDeCo】加入者が死亡した場合、誰が死亡一時金を受け取れますか?」
カテゴリ:確定拠出年金(iDeCo・企業型)