確定拠出年金(iDeCo・企業型)

確定拠出年金で運用中にわたしが死んだら一体どうなるの?

2024年11月8日

 

こんにちは。
投資信託クリニックの カン・チュンド です。

標題の通りです。

 

iDeCoでも企業型DCでも
確定拠出年金に「加入中」に死去してしまったら、
あなたが運用している資産はどうなってしまうのでしょうか?

 

 

 

 

 


あなたが万一亡くなってしまうと、

確定拠出年金内の資産は
遺族の方に『死亡一時金』として支払われます。← キャッシュ(現金)として。

 

仮に、運用中ではなく、
あなたが確定拠出年金を『年金形式』で受給している最中だったとしても、

残存金額を
遺族の方が『死亡一時金』として受け取ります。

 

以下、NISA口座との比較になります。

 

あなたが死去した場合、
NISA口座での運用資産は
「特定口座」に移されます。

 

保有する投資信託は(投資信託のまま)
相続人に引き継がれることになります。

 

それに対し、
確定拠出年金で保有する投資信託は
あなたが死去した場合『現金化』されます。

 

これは大きな違いでしょう。

 

 

 

 

以下、そもそも論に戻りますが、

 

確定拠出年金は「年金制度」ですから、『死亡一時金』はじっと待っていれば、自動的に入ってくるというものではありません。

 

請求することが必要です。

 

 

iDeCoを例に挙げれば、
iDeCo口座を開いている金融機関から「裁定請求書」を取り寄せ、必要書類を準備します。

 

繰り返しですが、
何もせず放置していると、資産を引き継ぐことは出来ません。

 

あと、
細かい話で恐縮ですが、

 

仮に確定拠出年金において

『先進国株式インデックスファンド』(100%)を運用中にあなたが死去した場合、

運用資産の評価のされ方は、
あなたが亡くなった日のファンドの「時価」ではなく、

 

 

「死亡一時金」の支払いが決定した後、
所定のファンドの売却日(←これは遺族の側で指定できません)における『時価』となることに留意が必要です。

 

 

 

 

 

また、
確定拠出年金で運用しているあなたは、

 

生前に
死亡一時金の『受取人』を指定しておくことが可能。

 

といいますか、『受取人指定』をしておくことをわたしはお勧めします。

 

 

 

具体的には
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の中から『受取人』を指定します(配偶者には内縁、事実婚等を含みます)

 

上記はイメージとして、
生命保険の『死亡保険金受取人』を指定するのに近い感覚かもしれません。

 

 

その次に、

確定拠出年金の『死亡一時金』の法的性格ですが、

こちらは通常の「相続財産」ではなく、
みなし相続財産となります。

 

(実は)
確定拠出年金の『死亡一時金』には
「500万円×法定相続人の人数」の 非課税枠 があります。

 

上記は年金資産として、
他のリスク性の金融資産よりも優遇されていると云えるでしょう。

 

 

ただし、です。

 

相続の開始から3年を経過してしまうと、
上記の「非課税枠」は使えなくなってしまいます(早めの請求が肝要!)。

 

 

 

 

そして相続開始から5年経過すると
通常の『相続財産』として遺産分割の対象となります。

 

iDeCoや企業型DCにおいて、

あなたの仕事は
積立投資で資産を増やすことです。

 

ただ、万一のことがあった場合は、
みなし相続財産として非課税枠が利用できるので、

 

今のうちから『死亡一時金受取人指定書』を取り寄せ、受取人を指定されていたほうが良いでしょう。

 

前もって『受取人』を指定していないと、

受取の順位が民法上の法定相続人の順位ではなく、
確定拠出年金法が定める『優先順位』となるため、諸々の手続きが煩雑になってしまいます。

 

 

 

 

 

一例ですが、楽天証券iDeCoでは
次のように手続き情報を開示してくれています。

楽天証券「【iDeCo】加入者が死亡した場合、誰が死亡一時金を受け取れますか?

 

カテゴリ:確定拠出年金(iDeCo・企業型)

おすすめの記事