死亡保険金は『一括受給』か『分割受給』で選択できるようにして欲しい
2024年8月9日
こんにちは。
投資信託クリニックの カン・チュンド です。
今、遺族厚生年金の改正が話題になっていますが、『遺族年金』っていったい何なのでしょうか?
生命保険です。
あなたが会社員として、
厚生年金保険料を納めているということは、
あなたは国が主宰する
『生命保険』に加入しているということなのです。
しかも、です。
あなたに万一のことがあっても、
ご遺族に大金が一度に支給されるわけではありません。
あくまで死亡保険金は
『年金形式』で
分割して支給されるわけです。
ですので『遺族・年金』という呼び方をします。
実は民間の生命保険でも
年金形式の死亡保険が存在します。
『収入保障保険』と呼ばれます。
『収入保障保険』では
あなたに万一のことがあった場合、
死亡保険金の受取人が
一括で死亡保険金を受給するのではなく、
『年金形式』で受け取ることになります。
こちらのほうが
暮らしの実態に合わさっている・・、わたしはそう感じます。
以下『収入保障保険』の一例です。月額10万円の支給の例
病気や事故などが原因で死に至った場合、遺族の経済的な手助けとなるのが『死亡保険金』ですが、
『一括受給』しか選択肢がないのはいかにも不便です(受取人とその家族の心情に寄り添っていない、短絡的な考え方だと思います)。
想像してみてください。
『死亡保険金』を受け取るなんて
異常な事態であるわけです。
悲嘆に暮れ、
気持ちが動揺している最中に、
いろいろな物事を処理しながら、
生活を再構築していくのは
並大抵のことではありません。
そのような時に
死亡保険金の『一括受け取り』しか選べないと、
エネルギーを割かなくてはいけなくなります。
そして、ここを強調したいのですが、
例えば5000万円、1億円等の大金が銀行口座に入金されると、十中八九、銀行からの果敢な営業アプローチがあります。
正直申し上げて、手数料が高い投資信託、保険商品などを勧められる可能性が大です。
残された遺族の生活を
継続的にサポートするために、
『分割形式』でも死亡保険金が受給できる。
これは立派に、生損保業界のサービス向上の具現化ではないでしょうか。
病気による死亡、災害による死亡を問わず、すべての死亡保険金について、
『一括受給』か『分割受給』が選択できるような柔軟性を、業界にはぜひ持っていただきたいと思います。
(分割受給では5年・10年・15年・20年など複数のオプションを付与して欲しいです)
カテゴリ:金融機関にモノ申す