証券口座内の「預かり金」ってちゃんと保護されるの?
2019年12月14日
こんにちは。
投資信託クリニック代表の カン・チュンド です。
今、証券会社の口座にお金を入れても、
『円預かり金』扱いになっているケースが大半でしょう。
文字通り無利息で『預かってもらっているお金』であり、「金利」も「分配金」も付きません。
むかしは証券会社に口座を開き、
資金を入金すると、
自動的にMRF(マネー・リザーブ・ファンド)を買い付けていました。
証券会社版の「普通預金」のこと。
これは立派に投資信託であり、
ファンドの中身は
短期国債、CP(コマーシャルペーパー)などで運用されていました。
(主なネット証券の中では)
マネックス証券がまだ「MRF」(ダイワMRF)を扱っていますが、
もう3年以上利回りが・・
「ゼロ%」です(-_-;)
楽天証券では2017年に『MRF』の取扱いを止めています。
たとえばSBI証券では、
証券口座内で「預かり金」としてお金を滞留させるのではなく、
住信SBIネット銀行の
『SBIハイブリッド預金(預り金自動スィープサービス)』を顧客に勧めています。
(こちらのほうが、米粒ほどですが利息も付きますし・・)
(実は)年に数回、
以下のような質問を相談者さまからいただきます。
証券口座内の「預かり金」って
なにか保護のしくみがあるのですか?
よい質問ですね。
楽天証券の『分別管理』というページから引用してみましょう。
証券会社は、お客様からお預かりした
有価証券や預かり金については
「顧客資産」として、証券会社自身の資産と区別して保管することが法令で義務づけられています(これを「顧客資産の分別管理」といいます)。
【顧客資産の分別管理】って知っていましたか?
地味なのですが、これはとっても重要。
証券口座内の「預かり金」も
分別管理が義務付けられているのです。
ただ、証券会社に預かってもらっているだけでは
ちょっと心もとないですから。
続いて引用します。
金銭の分別管理
証券会社は、お客様からお預かりし、
返還しなければならない金銭について、
これに相当する金額を信託業務をおこなっている銀行等に
信託することとされています
(これを「顧客分別金」の信託といいます)。
実は
証券口座内の「預かり金」については、
それと同等の金額を、
『受託会社』である信託銀行に、
【信託】しておかなければならない決まりになっています。
これが【顧客分別金の信託】。
要は証券口座にある『預かり金』も、
実質、投資信託と同じように「信託」のしくみが適用され、
倒産リスクを隔離しているわけです。
(もちろん、そもそも投資信託であるMRFは
最初から資産すべてが受託会社(信託銀行)で別途管理されています。)
でも、です。
そういう場合に備えて、
各証券会社では
『投資者保護基金』に加入することが義務付けられています。
たとえば上記の「分別管理」を行っておらず、
顧客の資産を返還することに支障が生じるようなケースでは『投資者保護基金』が顧客資産を補償する業務を行います。
(現状、投資者保護基金の補償額は、 顧客1人あたり1000万円までとなっています)
今、銀行の一部の口座について、
口座管理手数料の導入が囁かれ始めていますが、
証券会社の口座維持にも、
いずれ「コスト」がかかってくるようになるかもしれません。
当クリニックでは「個別カウンセリング」(オンライン)を通じて、
iDeCo、つみたてNISA、ポートフォリオの組み方について
具体的にアドバイスさせていただきます。
カテゴリ:金融機関にモノ申す